この壁を乗り越えたら

リストラされたけれど、再就職して年収が少し上がった元ニートのブログ。次の奇跡探しに行こうよ。

裁判をしただけでは、相手の財産を差押できない?

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「お金を貸したら返ってこないもんだと思え」

という言葉を聞いたことがある人は多いと思う。

 

借金を返してもらえない場合、相手の財産を差押て、一発オークションにかけてみるかとなるかも知れない。

ただ、金を貸していても、法律上勝手に他人の財産を差押えることは許されていない。

都道府県、市区町村は勝手に財産の差し押さえができる(自力救済の原則)。えぐい。

 

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金を貸しても返してくれない場合まずは、裁判所を通して訴えなくてはいけない。

※裁判所に訴えるときは、確かに相手に金を貸していることを証明しなくてはいけないので、借用証書、契約書、申込書が必要。よって、個人間でも金銭を貸すときには、借用証書を取り交わすことが推奨される。

そして、債務名義(確定判決、仮執行宣言を付した判決、和解調書など)を取得する必要がある。

 

なお、差押には単に債務名義があるだけではなく、裁判所の書記官に「執行文」を付記してもらうこと、債務名義の送達証明が必要となる。

 

債務名義取得後は、債権執行の申立を行う。

金を貸した相手(以下債務者)の住所を管轄する裁判所に申立てる。

この記事では給料を差し押さえるケースを想定する。所得があると言っても、公的年金は差押が禁止されているので、注意が必要。

 

給料は生活上欠かせないものであるから、全額を差押ができるわけではない。

手取りの4分の1と定められている。※収入が高額の場合はこの限りではない。

 

債権執行の申立の流れは以下の通り。

1.債権差押命令申立

2.債務者へ債権差押命令

3.取り立て

 

債権執行申立をするには、必要な書類や費用がある。

以下の書類や費用を債務者の住所を管轄する裁判所へ提出しなければならない。

1.当事者目録

2.請求債権一覧(債権者が債務者に対して有する債権の一覧)

3.差押債権目録(差押対象の債権)

4.(執行文付)債務名義

5.送達証明書

6.申立手数料4,000円

7.郵券3,000円

 

債務者が仕事先を変えていたケースなど差押が失敗に終わってしまうと、費用が無駄になってしまうので、注意が必要だろう。

 

債権執行を申立した後は、実際には借金をしているわけではないのだけれども、雇い主である会社が第三債務者と呼ばれるようになる。

第三債務者には、裁判所から差押命令、陳述書が届く。

裁判所書記官から陳述の督促を第三債務者が受けた場合、陳述する義務を負う(民事執行法147条2項)。

差押命令が第三債務者に届いてから、1週間は第三債務者に取り立てることが禁止されているので、その間は連絡をしない方が無難だろう。

第三債務者が陳述書を提出した後は、直接入金してもらうか、供託をしてもらうことになる。

 

金を返してくれなくてなんとかして回収しようとしたら、これだけの手間がかかる。

ただ、きちんとした手順があるということを把握していれば、「貸した金は返ってくると思うな」という言葉を信じなくてもいいということはわかる。

 

 

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