元モーニング娘。の吉澤ひとみが、酒気帯び運転とひき逃げで逮捕された。
ぼくもドライブレコーダーの映像を見た。
自転車に乗っている人と衝突して、ガードレールまで吹っ飛ばしている…。
被害に遭った人が、命に別状がなくて、本当に良かった…。
ぼくは31歳だから、世代的には33歳の吉澤ひとみの全盛期のころを知っているはずなんだけれど、ほとんど記憶にない…。
モーニング娘。といえば、後藤真希とか矢口真里とかいう印象の方が強いなあ…。
吉澤ひとみは、これから、被害者と話し合いで、損害賠償金の支払いが必要になってくるケースもあるはずだ。
「もし、損害賠償金が払えなくなったら、破産しかないね」
とコメントしている人がネット上にいた。
交通事故を起こした場合、はたして、自己破産をして支払義務を無くすことができるのか…?
検討していきたいと思う。
今回のポイントは以下の通り
・人身事故で相手にケガを負わせた
・飲酒運転をしていた
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■吉澤ひとみが自己破産しても、損害賠償金を支払う可能性が高い
自己破産しても、借金が無くならず、支払義務が残る種類の借金がある。
非免責債権と呼ばれるもの。
※免責とは…支払義務がないと裁判所がお墨付きを与えること
交通事故でも、非免責債権となり、支払義務が残るケースがある。
「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は、責任が無くならないと破産法253条に明記されている。
では、今回の吉澤ひとみが起こした交通事故に関して、故意(わざと)もしくは重過失(重大な過失)がどうなのか、検討してみると…。
飲酒運転しているんだよねえ…。
がっつりと仕事に行く前に酒を飲んでいる。
飲酒運転はもちろん、重大な過失とみなされる。
よって、吉澤ひとみが自己破産しても、損害賠償金を相手に支払う義務は残ったままになる。
他には、居眠り運転、無免許運転などで事故を起こしても、重過失があるとみなされるケースがあるので、注意。
車のハンドルを握るのは、やっぱり責任重大だと思わされる。
■廃墟に侵入して、物を壊しても損害賠償金の支払義務は残る
破産法253条の関連だと、廃墟に侵入して、物を壊した場合の損害賠償金も免責をされない。
廃墟だって個人の持ち物だからね…。
勝手に侵入して(不法侵入)、物を壊したら、その損害賠償金は免責されなくて当然と言えば当然。
廃墟を探索する動画とか好きで、ぼくはよく見ているけれど、動画を撮っている人は結構リスキーなことをしているなと感じた。
■まとめ
なんでもかんでも自己破産すれば、借金チャラになるなんて、考えてみれば、まかり通るわけがないんだよね…。
酒気帯び運転をしても、賠償金を払わなくていいとなれば、酒を飲んで運転する人が急増するだろう…。