行政法の勉強をしていると、民法と比べて身近ではないと感じる。
民法はコンビニでの売り買いひとつとっても、売買契約が成立している。
でも、行政法はそもそも「行政法」という名前の法律が存在しない。
行政に関する法律の総称が「行政法」で、そのカバーしている領域は「ごみ収集からロケット発射まで」と言われている。
”なんか行政法を身近に感じられるものが、ないかな…?”と調べていたらみつけた。
運転免許証。教習所に通って取得するあの免許証である。
行政法で出てくる用語の定義を覚えるのには、ちょうどいいので、まとめておきたいと思う。
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「平成30年12月30日まで有効」と記載されているのは、行政法学上「期限」
期限っていうと、締め切りとか納期みたいなイメージをぼくはもっていたけれど、行政法学上は、意味が違ってくる。
将来絶対に起こることが間違いない場合は、「期限」となる。
逆に将来起こるかどうかわからない場合は「条件」。
運転免許証に「平成30年12月30日まで有効」と書かれていることについて考えてみると、平成30年12月30日は確実にやってくる。そして、運転免許証の有効期限が切れるのも、確実。
よって、運転免許証に「平成30年12月30日まで有効」と記載されているのは、行政法学上「期限」
「免許の条件等」のところにある「眼鏡等」の記載は、行政法学上「負担」
ぼくも視力が悪いので、「免許の条件等」のところに「眼鏡等」と記載がある。
でも、これは行政法学上の「条件」ではない…。
「条件等」ってはっきりと書かれているのに、めっちゃややこしい。
行政法学上の負担とは行政行為(車の運転の許可とか)をした相手に、特別な義務を命じること。
運転免許証の交付にあたって、眼鏡の着用という特別な義務を命じることは、「負担」に当たる。
運転免許証の「取消し」は行政法学上の「撤回」
ぼくは今のところ、幸いなことにゴールド免許。
でも、なかには交通違反をしてしまって、運転免許証がはく奪されてしまう人もいるだろう。
ただ、交通違反による運転免許のはく奪は、行政法学上の「取消し」ではない。厳密に言うと、行政法学上の「撤回」にあたる。
・取消…行政行為(運転の許可とか)の当初から、不備があった場合は、取消になる。なお、最初から効果がなかったとみなされる。例としては、生活保護の不正受給をして、生活保護費を返還しなくちゃいけないケースとかがわかりやすいかも知れない。
・撤回…成立に問題のない行政行為について、後から起こった事情で、効力を継続させることが適当でない場合に、将来に向かって、効力を失わせること。
運転免許証のはく奪は、まさにこの撤回に該当する。
まとめてみたけれど、法律用語の定義ってややこしい…。
”法律家が自分の利権を守るために、わざと勉強させづらくしていんじゃないか”と勘ぐってしまうレベル。
できるだけ簡単に記事を書こうとしたけれど、大変だった…。
運転免許証を見るときに、「期限」だとか「負担」を意識して見てみたいと思う次第。
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